医療法人の関係法令に照らして医療法人が剰余金の配当を行うことはできるか否かを教えてください。

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医療法では、医療法人が剰余金の配当を行うことを禁じています(医療法第54条)。それゆえ、医療法人による剰余金の配当はできないということになります。

1.医療法制定の目的
医療法人の根拠法令には、「医療法」、「医療法施行令」、「医療法施行規則」があります。
昭和23年に「医療を提供する体制の確保を図り、もって、国民の健康の保持に寄与する」ことを目的に制定されたのが医療法であり、同法に照らすと、営利を目的とした病院や診療所等の開設はできず、医療法人が剰余金の配当を行うこともできません。
医療法人制度は、医療事業の経営主体の法人化により、資金の集積を容易にするとともに、医療機関等の経営に永続性を与えて私人による医療機関の経営困難を緩和することを目的として創設されたものです。

2.剰余金の配当禁止を定めた医療法第54条
医療法人が剰余金の配当を行うことは、医療法第54条により禁じられています。医療法人において収益が発生した場合、施設の整備や職員の待遇改善等に用いることはできるものの、それを除いては医療の充実のための積立金として、国公債や預金等の元本保証のある資産によって留保することが必要となります。
また、特に留意しなければならないのは、配当には当たらないものの事実上の利益分配と見られる行為も禁じられているということです。

3.事実上の利益分配と見られる行為の具体例
事実上の利益分配と見られる行為の具体例には、次のようなものがあります。
・正当な根拠がなく、役員及び社員又はこれらの人と親族関係にある人(以下、役員等とします)に、医療法人の資金等の貸付けを行うこと。
・役員等やMS法人が所有等する資産を、医療法人が過大な賃借料により賃借すること。
・医療法人が第三者(役員等を含みます。以下同じです)の債務の保証を行うこと。
・第三者名義の債務について、医療法人名義へと名義を移転すること。
・役職員の勤務実態と比べ合わせて、過大な給与を払うこと。
・算定や支払いの根拠がはっきりしない又は額が過大である退職金を役職員に払うこと。
医療法人の剰余金の配当禁止に関しては、都道府県庁も厳しく取り締まっています。事実上の利益分配と見られる行為があるかどうかを確認されるといいと思われます。
医療法人が剰余金の配当、又は事実上の利益分配と見られる行為をしたときには、理事又は監事は20万円以下の過料に処さられることになります(医療法第76条第5項)。

4.公益法人でも営利法人でもない医療法人
医療法人は、公共性の高い医療事業の経営をその主たる目的としていますが、公益法人とみなされてはいません。また、剰余金の配当が禁止されていること等により、株式会社等の営利法人でもないといえます。