所有している居住用不動産の妻への贈与を考えています。贈与税を軽減できる方法は、何かありますか?

一定の要件を満たせば、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)の適用を受けられます。

1.贈与税の配偶者控除の概要
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合、又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合に、基礎控除額110万円に加えて、配偶者控除額2,000万円が、贈与税の課税価格から控除できるというものです。
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。
・婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与がされていること。(婚姻期間は、婚姻の届出があった日~贈与の日の期間により計算されます。入籍していない期間は、婚姻期間に含まれません。なお、婚姻期間に1年未満の端数がある場合、切り捨てることになります。)
・配偶者から贈与を受ける財産は、自己が住むための居住用不動産であること。金銭の場合は、居住用不動産を取得するための金銭であること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の確定申告期限)までに、贈与を受けた人が現実に住んでいて、その後も引き続き居住する見込みであること。
・過去に、同一の配偶者からの贈与で、この規定の適用を受けていないこと。

2.居住用不動産の贈与について
贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産とは、贈与を受けた配偶者が居住するための家屋、又はその家屋の敷地(借地権を含みます)で、国内にあるもののことです。なお、居住用家屋と敷地を一括して贈与する必要はなく、居住用家屋のみを贈与する場合、居住用家屋の敷地のみを贈与する場合(敷地全体ではなく敷地の一部の贈与でも可能です)も認められています。
ただし、居住用家屋の敷地のみを贈与する場合には、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
・夫又は妻が居住用家屋を有していること。
・贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用不動産を所有していること。
なお、居住用家屋の敷地が借地権の場合に、配偶者から金銭の贈与を受けて、底地を地主から購入することでも、贈与税の配偶者控除の適用が認められます。

3.贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、次の書類を添付して贈与税の申告を行うことが必要です。
・戸籍謄本又は抄本(贈与日から10日を経過した日以後のもの)
・戸籍の附票の写し(贈与日から10日を経過した日以後のもの)
・居住用不動産の登記事項証明書
・居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し(ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在になっている場合には、不要です。)